| ADRの解説 |
ここのところ、ADR(エイ・ディー・アール)という言葉を頻繁に耳にする様になりました。 正式には、Alternative
Dispute
Resolutionと称します。日本語では裁判外紛争解決手続と言われ、様々な問題を裁判所での訴訟を使わずに解決しようとするものです。ADRは、不動産などに関する問題に活用できるシーンもありますので、このページで簡単に解説してみようと思います。 |
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| ◆ADRの良いところとは◆ |
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解決が難しい問題が発生した場合、一般的に「当事者間での交渉・話し合い」や「裁判所を通じた民事訴訟」を解決の方法としてきました。しかし、当事者間では解決しない問題も多く、また民事訴訟は費用や当該裁判所に出向く時間や手間がかかります。そこで「当事者同士の交渉」と「民事訴訟」の中間的解決方法として、ADRという制度が生まれました。 ☆ADRが裁判(民事訴訟)と比べて一般の人々が使いやすい理由☆ ◆手続きが容易 ◆費用が安い ◆当事者間に入る第三者は裁判所でなくても良い ◆非公開で行うことができるためプライバシーが保護される
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| ◆ADRの種類は?◆ |
ADRは大きく分けて下記の4つに区分されます。一般的に「調停」「あっせん」「仲裁」の3つがADRの主なものですが、専門家による「助言」も解決に役立つ場合もあります。
| 助言 |
当事者以外の第三者が助言を行い、当事者間の自主的な解決を目指します。
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調停
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当事者間の合意により紛争の解決を目指します。 |
| あっせん |
| 仲裁 |
第三者による審理・判断に従うということを当事者間であらかじめ合意しておきます。 | |
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| ◆裁判(民事訴訟)との具体的な違い◆ |
| ADRにおける相手側の同意 |
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民事 訴訟 |
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助言 |
あっせん |
調停 |
仲裁 |
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| 相手側同意の必要性 |
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| 解決策の提示の有無 |
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| 解決策を受け入れる自由の有無 |
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| 解決策の強制力 |
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ADRでは、当事者間に入る「第三者」を誰に担ってもらうかが大きなテーマです。ADRのご相談は山本事務所までお気軽にご相談下さい。良い解決方法を見つける手助けができるかと自負しております。
ADRにつきましては、おりに触れて、このサイト内で解説して行きたいと考えております。 |