解決が難しい問題が発生した場合、一般的に「当事者間での交渉・話し合い」や「裁判所を通じた民事訴訟」を解決の方法としてきました。しかし、当事者間では解決しない問題も多く、また民事訴訟は費用や当該裁判所に出向く時間や手間がかかります。そこで「当事者同士の交渉」と「民事訴訟」の中間的解決方法として、ADRという制度が生まれました。
◆手続きが容易
◆費用が安い
◆当事者間に入る第三者は裁判所でなくても良い
◆非公開で行うことができるためプライバシーが保護される
助言 | 当事者以外の第三者が助言を行い、当事者間の自主的な解決を目指します。 |
調停 |
当事者間の合意により紛争の解決を目指します。 |
あっせん | |
仲裁 | 第三者による審理・判断に従うということを当事者間であらかじめ合意しておきます。 |
ADRにおける相手側の同意 |
民事 | |||||
助言 | あっせん | 調停 | 仲裁 | |||
相手側同意の必要性 | × | ○ | ○ | ○ |
× | |
解決策の提示の有無 | × | × | ○ | ○ |
○ | |
解決策を受け入れる自由の有無 | × | × | ○ | × |
× | |
解決策の強制力 | × | × | × | ○ |
○ |